建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の2の2第1項第一号の規定に基づき、耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の主要構造部の構造方法を次のように定める。
第1 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ロ及び第三号ロに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第115条の2の2第1項第一号イ及びロに掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
ロ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
(1) 厚さが12mm以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)の上に厚さが12mm以上のせっこうボードを張ったもの
(2) 厚さが8mm以上のスラグせっこう系セメント板の上に厚さが12mm以上のせっこうボードを張ったもの
(3) 厚さが16mm以上の強化せっこうボード
(4) 厚さが12mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが9mm以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
(5) 厚さが9mm以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12mm以上の強化せっこうボードを張ったもの
二 令第115条の2の2第1項第一号ロに掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 前号ロに定める構造とすること。
三 令第115条の2の2第1項第一号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ロ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第1第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1) 厚さが18mm以上の硬質木片セメント板
(2) 塗厚さが20mm以上の鉄網モルタル
四 令第115条の2の2第1項第一号ロ及びハに掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 前号ロに定める構造とすること。
第2 令第115条の2の2第1項第一号イに掲げる技術的基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
一 耐火構造とすること。
二 第1第一号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「2.5cm」とあるのは「4.5cm」と、同号ロ中「3cm」とあるのは「6cm」と読み替えるものとする。第4第二号ロにおいて同じ。
ハ 当該柱を有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「2.5cm」とあるのは「4.5cm」と、同号ロ中「3cm」とあるのは「6cm」と読み替えるものとする。第4第二号ハにおいて同じ。
ニ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第3 令第115条の2の2第1項第一号イ及びロに掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるものとする。
一 耐火構造とすること。
二 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1) 厚さが12mm以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが12mm以上のせっこうボード、硬質木片セメント板又は軽量気泡コンクリートを張ったもの
(2) 厚さが12mm以上の合板等の上に厚さ12mm以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
(3) 厚さ40mm以上の木材
(4) 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1) 厚さが12mm以上のせっこうボードの上に厚さが12mm以上のせっこうボードを張り、その上に厚さが50mm以上のロックウール(かさ比重が0.04以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)を張ったもの
(2) 厚さが12mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが12mm以上の強化せっこうボードを張ったもの
(3) 厚さが15mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが50mm以上のロックウール又はグラスウールを張ったもの
(4) 厚さが12mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが9mm以上のロックウール吸音板を張ったもの
ハ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
一 耐火構造とすること。
二 第3第二号ロ(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
ハ 当該はりを有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
ニ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第5 令第115条の2の2第1項第一号ロに掲げる技術的基準に適合する軒裏の構造方法は、次の各号のいずれかに定めるものとする。
一 次のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
イ 厚さが15mmの強化せっこうボードの上に金属板を張ったもの
ロ 繊維混入ケイ酸カルシウム板を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が16mm以上のもの
ハ 第一第三号ロ(1)又は(2)に該当するもの
二 野地板(厚さが30mm以上のものに限る。)及びたるきを木材で造り、これらと外壁(軒桁を含む。)とのすき間に次のいずれかに該当する防火被覆を設け、かつ、たるきと軒桁との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
イ 厚さが12mm以上の木材の面戸板の屋内側に厚さが40mm以上のしっくい、土又はモルタル(以下「しっくい等」という。)を塗ったもの
ロ 厚さが30mm以上の木材の面戸板の屋内側又は屋外側に厚さが20mm以上のしっくい等を塗ったもの(屋内側にしっくい等を塗ったものにあっては、当該しっくい等が自立する構造とするものに限る。)