H12建設省告示第1399号

耐火構造の構造方法を定める件

(平成12年5月30日建設省告示第1399号) 最終改正 平成16年9月29日国土交通省告示題1177号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第七号の規定に基づき、耐火構造の構造方法を次のように定める。


第1  壁の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。

一 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次のイからチまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが3cm未満のものを除く。)で厚さが10cm以上のもの

ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが4cm以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)

ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが5cm以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの

ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が8cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5cm以上のもの

ホ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3.5cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)

ヘ 木片セメント板の両面に厚さ1cm以上モルタルを塗ったものでその厚さの合計が8cm以上のもの

ト 高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネルで厚さが7.5cm以上のもの

チ 中空鉄筋コンクリート製パネルで中空部分にパーライト又は気泡コンクリートを充填(てん)したもので、厚さが12cm以上であり、かつ、肉厚が5cm以上のもの

二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とするか、又は次のイからホまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが7cm以上のもの

ロ 軸組を鉄骨造とし、その両面を塗厚さが3cm以上の鉄網モルタルで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)

ハ 軸組を鉄骨造とし、その両面を厚さが4cm以上のコンクリートブロック、れんが又は石で覆ったもの

ニ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4cm以上のもの

ホ コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上材料の厚さの合計が7cm以上のもの

三 令第107条第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。

四 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、第一号に定める構造とすることとする。

五 令第107条に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。

イ 前号に定める構造とすること。

ロ 第二号に定める構造とすること。

六 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすること。

七 令第107条第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、前号に定める構造とすることとする。


第2  柱の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。

一 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、小径を40cm以上とし、かつ、次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが6cm未満のものを除く。)

ロ 鉄骨を塗厚さが8cm(軽量骨材を用いたものについては7cm)以上の鉄網モルタル、厚さが9cm(軽量骨材を用いたものについては8cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが9cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの

二 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。

イ 前号に定める構造とすること。

ロ 小径を25cm以上とし、かつ、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とすること。

(1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが5cm未満のものを除く。)

(2) 鉄骨を塗厚さが6cm(軽量骨材を用いたものについては5cm)以上の鉄網モルタル、厚さが7cm(軽量骨材を用いたものについては6cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが7cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの

(3) 鉄骨を塗厚さが4cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの

三 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。

イ 前号に定める構造とすること。

ロ 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する構造とすること。

(1) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造

(2) 鉄骨を塗厚さが4cm(軽量骨材を用いたものについては3cm)以上の鉄網モルタル、厚さが5cm(軽量骨材を用いたものについては4cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが5cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの

(3) 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5cm以上のもの


第3  床の構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。

一 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが10cm以上のもの

ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚及び仕上材料の厚さの合計が8cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが5cm以上のもの

ハ 鉄材の両面を塗厚さが5cm以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)

二 令第107条第一号及び第二号に掲げる技術的基準(第一号にあっては、通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合する床の構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造で厚さが7cm以上のもの

ロ 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造で、肉厚が5cm以上であり、かつ、鉄材に対するコンクリートブロック、れんが又は石のかぶり厚さが4cm以上のもの

ハ 鉄材の両面を塗厚さが4cm以上の鉄網モルタル又はコンクリートで覆ったもの(塗下地が不燃材料で造られていないものを除く。)

第4  はりの構造方法は、次に定めるものとする。この場合において、かぶり厚さ又は厚さは、それぞれモルタル、プラスターその他これらに類する仕上材料の厚さを含むものとする。

一 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が3時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが6cm未満のものを除く。)

ロ 鉄骨を塗厚さが8cm(軽量骨材を用いたものについては7cm)以上の鉄網モルタル、厚さが9cm(軽量骨材を用いたものについては8cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが9cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの

ハ 鉄骨を塗厚さが5cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの

二 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が2時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造(鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが5cm未満のものを除く。)

ロ 鉄骨を塗厚さが6cm(軽量骨材を用いたものについては5cm)以上の鉄網モルタル、厚さが7cm(軽量骨材を用いたものについては6cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが7cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの

ハ 鉄骨を塗厚さが4cm以上の鉄網パーライトモルタルで覆ったもの

三 令第107条第一号に掲げる技術的基準(通常の火災による火熱が1時間加えられた場合のものに限る。)に適合するはりの構造方法は、次のイからハまでのいずれかに該当する構造とすることとする。

イ 前号に定める構造

ロ 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造

ハ 鉄骨を塗厚さが4cm(軽量骨材を用いたものについては3cm)以上の鉄網モルタル、厚さが5cm(軽量骨材を用いたものについては4cm)以上のコンクリートブロック又は厚さが5cm以上のれんが若しくは石で覆ったもの

ニ 床面からはりの下端までの高さが4m以上の鉄骨造の小屋組で、その直下に天井がないもの又は直下に不燃材料又は準不燃材料で造られた天井があるもの

第5  令第107条第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする

一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

二 鉄材によって補強されたコンクリートブロック造、れんが造又は石造

三 鉄網コンクリート若しくは鉄網モルタルでふいたもの又は鉄網コンクリート、鉄網モルタル、鉄材で補強されたガラスブロック若しくは網入ガラスで造られたもの

四 鉄筋コンクリート製パネルで厚さ4cm以上のもの

五 高温高圧蒸気養生された軽量気泡コンクリート製パネル


第6  令第107条第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造とすることとする。

一 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造

二 無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造

三 鉄材によって補強されたれんが造、石造又はコンクリートブロック造

四 鉄造