●S45建設省告示第1827号

遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を定める件

(昭和45年12月28日建設省告示第1827号) 最終改正 平成16年9月29日国土交通省告示第1170号

建築基準法(昭和25年法律第201号)第30条の規定に基づき、遮音性能を有する長屋又は共同住宅の界壁の構造方法を次のように定める。


第1  下地等を有しない界壁の構造方法

間柱及び胴縁その他の下地(以下「下地等」という。)を有しない界壁にあつては、その構造が次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨コンクリート造で厚さが10cm以上のもの

二 コンクリートブロック造、無筋コンクリート造、れんが造又は石造で肉厚及び仕上げ材料の厚さの合計が10cm以上のもの

三 土蔵造で厚さが15cm以上のもの

四 厚さが10cm以上の気泡コンクリートの両面に厚さが1.5cm以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの

五 肉厚が5cm以上の軽量コンクリートブロックの両面に厚さが1.5cm以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの

六 厚さが8cm以上の木片セメント板(かさ比重が0.6以上のものに限る。)の両面に厚さが1.5cm以上のモルタル、プラスター又はしつくいを塗つたもの

七 鉄筋コンクリート製パネルで厚さが4cm以上のもの(1m2当たりの質量が110kg以上のものに限る。)の両面に木製パネル(1m2当たりの質量が5kg以上のものに限る。)を堅固に取り付けたもの

八 厚さが7cm以上の土塗真壁造(真壁の四周に空隙のないものに限る。)


第2  下地等(堅固な構造としたものに限る。以下同じ。)を有する界壁の構造方法

下地等を有する界壁にあつては、その構造が次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 下地等の両面を次のイからニまでのいずれかに該当する仕上げとした厚さが13cm以上の大壁造であるもの

イ 鉄網モルタル塗又は木ずりしつくい塗で塗厚さが2cm以上のもの

ロ 木毛セメント板張又は石膏(こう)ボード張の上に厚さ1.5cm以上のモルタル又はしつくいを塗つたもの

ハ モルタル塗の上にタイルを張つたものでその厚さの合計が2.5cm以上のもの

ニ セメント板張又は瓦張の上にモルタルを塗つたものでその厚さの合計が2.5cm以上のもの

二 次のイ及びロに該当するもの

イ 界壁の厚さ(仕上材料の厚さを含まないものとする。)が10cm以上であり、その内部に厚さが2.5cm以上のグラスウール(かさ比重が0.02以上のものに限る。)又はロックウール(かさ比重が0.04以上のものに限る。)を張つたもの

ロ 界壁の両面を次の(1)又は(2)のいずれかに該当する仕上材料で覆つたもの

(1) 厚さが1.2cm以上のせっこうボード、厚さが2.5cm以上の岩綿保温板又は厚さが1.8cm以上の木毛セメント板の上に厚さが0.09cm以上の亜鉛めつき鋼板を張つたもの

(2) 厚さが1.2cm以上のせっこうボードを2枚以上張つたもの